こども家庭庁(実施:市区町村・都道府県)
児童扶養手当
ひとり親(母子・父子)家庭などで子どもを育てている人に、生活を支えるため毎月お金が出る制度です。収入によってもらえる額が変わります。
- 対象となる人
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害児は20歳未満)を監護するひとり親等
- いくら
- 児童1人の場合、全部支給で月額約4万5,500円程度(毎年度改定。収入により一部支給・支給停止あり。2人目以降は加算あり)。
- 申請先
- 居住する市区町村(町村部は都道府県・福祉事務所設置町村)の窓口に申請
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進するため、18歳到達年度末までの児童を養育する父・母等に支給される手当。所得に応じ全部支給・一部支給・支給停止に区分される。
対象となる人
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害児は20歳未満)を監護するひとり親等
- 受給資格者本人・扶養義務者の所得が限度額未満であること(毎年度改定)
- 父母の婚姻解消・死亡・遺棄・DV保護命令・拘禁等の事由に該当すること
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:児童1人の場合、全部支給で月額約4万5,500円程度(毎年度改定。収入により一部支給・支給停止あり。2人目以降は加算あり)。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1居住する市区町村(町村部は都道府県・福祉事務所設置町村)の窓口に申請
- 2認定請求書・戸籍謄本・所得証明等を提出し、認定後に支給決定
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 児童扶養手当とは何ですか?
- ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進するため、18歳到達年度末までの児童を養育する父・母等に支給される手当。所得に応じ全部支給・一部支給・支給停止に区分される。
- 児童扶養手当の対象になるのはどんな人ですか?
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害児は20歳未満)を監護するひとり親等 / 受給資格者本人・扶養義務者の所得が限度額未満であること(毎年度改定) / 父母の婚姻解消・死亡・遺棄・DV保護命令・拘禁等の事由に該当すること
- 児童扶養手当はいくら受け取れますか?
- 児童1人の場合、全部支給で月額約4万5,500円程度(毎年度改定。収入により一部支給・支給停止あり。2人目以降は加算あり)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 児童扶養手当の申請方法を教えてください。
- 居住する市区町村(町村部は都道府県・福祉事務所設置町村)の窓口に申請 認定請求書・戸籍謄本・所得証明等を提出し、認定後に支給決定
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。