厚生労働省(ハローワーク)
出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)
パパが赤ちゃんの生まれた直後(8週間以内)に最大28日休むと、その間の生活費として働いていたときのお給料のおよそ3分の2のお金が出ます。
- 対象となる人
- 雇用保険の被保険者で、子の出生後8週間以内に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得
- いくら
- 休業前賃金の約67%が最大28日分。年収500万円(月収約41.7万円)の方で約26万円程度(支給上限は約30.2万円。お給料により変わります)。
- 申請先
- 事業主を通じて管轄のハローワークへ申請するのが原則
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
子の出生後8週間以内に最大28日間取得できる「産後パパ育休」を取得した雇用保険被保険者に、休業開始時賃金日額の67%相当額を支給する給付金。育児休業給付金とは法的に別建ての給付。
対象となる人
- 雇用保険の被保険者で、子の出生後8週間以内に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得
- 休業日数は通算28日が上限
- 休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あること等
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:休業前賃金の約67%が最大28日分。年収500万円(月収約41.7万円)の方で約26万円程度(支給上限は約30.2万円。お給料により変わります)。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
- ※ 既収録の育児休業給付金とは雇用保険法上の別区分の給付。
申請方法
- 1事業主を通じて管轄のハローワークへ申請するのが原則
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
関連するライフイベント
よくある質問
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)とは何ですか?
- 子の出生後8週間以内に最大28日間取得できる「産後パパ育休」を取得した雇用保険被保険者に、休業開始時賃金日額の67%相当額を支給する給付金。育児休業給付金とは法的に別建ての給付。
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)の対象になるのはどんな人ですか?
- 雇用保険の被保険者で、子の出生後8週間以内に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得 / 休業日数は通算28日が上限 / 休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あること等
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)はいくら受け取れますか?
- 休業前賃金の約67%が最大28日分。年収500万円(月収約41.7万円)の方で約26万円程度(支給上限は約30.2万円。お給料により変わります)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)の申請方法を教えてください。
- 事業主を通じて管轄のハローワークへ申請するのが原則
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。