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厚生労働省(ハローワーク)

出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)

パパが赤ちゃんの生まれた直後(8週間以内)に最大28日休むと、その間の生活費として働いていたときのお給料のおよそ3分の2のお金が出ます。

対象となる人
雇用保険の被保険者で、子の出生後8週間以内に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得
いくら
休業前賃金の約67%が最大28日分。年収500万円(月収約41.7万円)の方で約26万円程度(支給上限は約30.2万円。お給料により変わります)。
申請先
事業主を通じて管轄のハローワークへ申請するのが原則
情報更新
2026年7月

制度の概要

子の出生後8週間以内に最大28日間取得できる「産後パパ育休」を取得した雇用保険被保険者に、休業開始時賃金日額の67%相当額を支給する給付金。育児休業給付金とは法的に別建ての給付。

対象となる人

  • 雇用保険の被保険者で、子の出生後8週間以内に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得
  • 休業日数は通算28日が上限
  • 休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あること等

いくら受け取れる?

受け取れる金額の目安

例:休業前賃金の約67%が最大28日分。年収500万円(月収約41.7万円)の方で約26万円程度(支給上限は約30.2万円。お給料により変わります)。

※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。

  • ※ 既収録の育児休業給付金とは雇用保険法上の別区分の給付。

申請方法

  1. 1事業主を通じて管轄のハローワークへ申請するのが原則

公式サイト・出典

最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。

データの鮮度

最終更新: 2026年7月

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よくある質問

出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)とは何ですか?
子の出生後8週間以内に最大28日間取得できる「産後パパ育休」を取得した雇用保険被保険者に、休業開始時賃金日額の67%相当額を支給する給付金。育児休業給付金とは法的に別建ての給付。
出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)の対象になるのはどんな人ですか?
雇用保険の被保険者で、子の出生後8週間以内に産後パパ育休(出生時育児休業)を取得 / 休業日数は通算28日が上限 / 休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あること等
出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)はいくら受け取れますか?
休業前賃金の約67%が最大28日分。年収500万円(月収約41.7万円)の方で約26万円程度(支給上限は約30.2万円。お給料により変わります)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
出生時育児休業給付金(産後パパ育休給付金)の申請方法を教えてください。
事業主を通じて管轄のハローワークへ申請するのが原則

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本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。