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厚生労働省(ハローワーク)

育児休業給付金

育児休業(子育てのために仕事を休むこと)をとると、休んでいる間の生活費として、働いていたときのお給料のおよそ3分の2くらいのお金が出ます。

対象となる人
雇用保険の被保険者で、1歳未満(最長2歳)の子を養育するため育児休業を取得
いくら
休業前賃金の約67%(181日目以降は約50%)が目安。年収500万円(月収約41.7万円)の会社員で月額約27.9万円程度(休業開始180日目まで。お給料により変わります)。
申請先
勤務先経由でハローワークへ申請
情報更新
2026年7月

制度の概要

育児休業を取得した雇用保険の被保険者に、休業開始時賃金の67%(181日目以降50%)が支給される。

対象となる人

  • 雇用保険の被保険者で、1歳未満(最長2歳)の子を養育するため育児休業を取得
  • 休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある
  • 休業期間中の就業日数が一定以下

いくら受け取れる?

受け取れる金額の目安

例:休業前賃金の約67%(181日目以降は約50%)が目安。年収500万円(月収約41.7万円)の会社員で月額約27.9万円程度(休業開始180日目まで。お給料により変わります)。

※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。

  • ※ 賃金月額の上限は483,300円(令和8年7月31日まで)。67%の月額支給上限は323,811円。

申請方法

  1. 1勤務先経由でハローワークへ申請

公式サイト・出典

最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。

データの鮮度

最終更新: 2026年7月

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よくある質問

育児休業給付金とは何ですか?
育児休業を取得した雇用保険の被保険者に、休業開始時賃金の67%(181日目以降50%)が支給される。
育児休業給付金の対象になるのはどんな人ですか?
雇用保険の被保険者で、1歳未満(最長2歳)の子を養育するため育児休業を取得 / 休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある / 休業期間中の就業日数が一定以下
育児休業給付金はいくら受け取れますか?
休業前賃金の約67%(181日目以降は約50%)が目安。年収500万円(月収約41.7万円)の会社員で月額約27.9万円程度(休業開始180日目まで。お給料により変わります)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
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本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。