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厚生労働省(ハローワーク)

育児時短就業給付金

2歳未満の子どもを育てるために勤務時間を短くして、お給料が減ったとき、その減った分の一部を補ってくれる制度です。

対象となる人
2歳未満の子を養育するために育児時短就業を行う雇用保険被保険者
いくら
時短勤務中の各月の賃金額の約10%相当(支給限度額47万1,393円・最低限度額2,411円、令和7年8月改定。賃金により変わります)。
申請先
事業主を通じて管轄のハローワークへ申請
情報更新
2026年7月

制度の概要

2025年4月新設。2歳未満の子を養育するため時短勤務を選択し賃金が減少した雇用保険被保険者に対し、賃金減少分の一部を補填する給付金。

対象となる人

  • 2歳未満の子を養育するために育児時短就業を行う雇用保険被保険者
  • 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き時短就業を開始した場合、または時短就業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上ある場合
  • 支給対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下であること

いくら受け取れる?

受け取れる金額の目安

例:時短勤務中の各月の賃金額の約10%相当(支給限度額47万1,393円・最低限度額2,411円、令和7年8月改定。賃金により変わります)。

※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。

申請方法

  1. 1事業主を通じて管轄のハローワークへ申請

公式サイト・出典

最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。

データの鮮度

最終更新: 2026年7月

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よくある質問

育児時短就業給付金とは何ですか?
2025年4月新設。2歳未満の子を養育するため時短勤務を選択し賃金が減少した雇用保険被保険者に対し、賃金減少分の一部を補填する給付金。
育児時短就業給付金の対象になるのはどんな人ですか?
2歳未満の子を養育するために育児時短就業を行う雇用保険被保険者 / 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き時短就業を開始した場合、または時短就業開始前2年間に被保険者期間が12か月以上ある場合 / 支給対象月の賃金が育児時短就業開始時賃金月額の90%以下であること
育児時短就業給付金はいくら受け取れますか?
時短勤務中の各月の賃金額の約10%相当(支給限度額47万1,393円・最低限度額2,411円、令和7年8月改定。賃金により変わります)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
育児時短就業給付金の申請方法を教えてください。
事業主を通じて管轄のハローワークへ申請

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本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。