厚生労働省(公共職業安定所・ハローワーク)
就業手当
失業手当が残っている人が、パートや派遣など短めの働き方で仕事に就いたとき、働いた日ごとにお金がもらえる制度です。
- 対象となる人
- 就業する前日において支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
- いくら
- 就業した日ごとに基本手当日額の30%相当(日額に上限あり)。日額はお給料で変わります。
- 申請先
- 失業認定日にハローワークへ就業状況を申告し申請
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
基本手当の支給残日数が45日以上ある受給資格者が、派遣・パート等の「安定した職業」に該当しない形態で就業した場合に日額支給される手当。
対象となる人
- 就業する前日において支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
- 1年を超えて継続雇用される見込みがない等、安定した職業に該当しない就業であること
- 支給額は就業日ごとに基本手当日額の30%相当
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:就業した日ごとに基本手当日額の30%相当(日額に上限あり)。日額はお給料で変わります。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1失業認定日にハローワークへ就業状況を申告し申請
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 就業手当とは何ですか?
- 基本手当の支給残日数が45日以上ある受給資格者が、派遣・パート等の「安定した職業」に該当しない形態で就業した場合に日額支給される手当。
- 就業手当の対象になるのはどんな人ですか?
- 就業する前日において支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること / 1年を超えて継続雇用される見込みがない等、安定した職業に該当しない就業であること / 支給額は就業日ごとに基本手当日額の30%相当
- 就業手当はいくら受け取れますか?
- 就業した日ごとに基本手当日額の30%相当(日額に上限あり)。日額はお給料で変わります。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 就業手当の申請方法を教えてください。
- 失業認定日にハローワークへ就業状況を申告し申請
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。