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厚生労働省(公共職業安定所・ハローワーク)

就業手当

失業手当が残っている人が、パートや派遣など短めの働き方で仕事に就いたとき、働いた日ごとにお金がもらえる制度です。

対象となる人
就業する前日において支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
いくら
就業した日ごとに基本手当日額の30%相当(日額に上限あり)。日額はお給料で変わります。
申請先
失業認定日にハローワークへ就業状況を申告し申請
情報更新
2026年7月

制度の概要

基本手当の支給残日数が45日以上ある受給資格者が、派遣・パート等の「安定した職業」に該当しない形態で就業した場合に日額支給される手当。

対象となる人

  • 就業する前日において支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること
  • 1年を超えて継続雇用される見込みがない等、安定した職業に該当しない就業であること
  • 支給額は就業日ごとに基本手当日額の30%相当

いくら受け取れる?

受け取れる金額の目安

例:就業した日ごとに基本手当日額の30%相当(日額に上限あり)。日額はお給料で変わります。

※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。

申請方法

  1. 1失業認定日にハローワークへ就業状況を申告し申請

公式サイト・出典

最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。

データの鮮度

最終更新: 2026年7月

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よくある質問

就業手当とは何ですか?
基本手当の支給残日数が45日以上ある受給資格者が、派遣・パート等の「安定した職業」に該当しない形態で就業した場合に日額支給される手当。
就業手当の対象になるのはどんな人ですか?
就業する前日において支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること / 1年を超えて継続雇用される見込みがない等、安定した職業に該当しない就業であること / 支給額は就業日ごとに基本手当日額の30%相当
就業手当はいくら受け取れますか?
就業した日ごとに基本手当日額の30%相当(日額に上限あり)。日額はお給料で変わります。詳しくは公式窓口でご確認ください。
就業手当の申請方法を教えてください。
失業認定日にハローワークへ就業状況を申告し申請

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本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。