厚生労働省(公共職業安定所・ハローワーク)
常用就職支度手当
障害のある人など就職が難しい人が安定した仕事に就いたとき、お祝いとしてまとまったお金がもらえる制度です。
- 対象となる人
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること
- いくら
- 基本手当日額の40% × 90日分(支給残日数が少ない場合は残日数、最低45日)の一時金。日額はお給料で変わります。
- 申請先
- 就職後、ハローワークへ支給申請書を提出
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
支給残日数が少なく再就職手当の対象とならない就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される一時金。
対象となる人
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること
- 就職困難者(障害者等)に該当し、安定した職業に就いたこと
- 支給額は90日(または支給残日数、最低45日)×40%×基本手当日額
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:基本手当日額の40% × 90日分(支給残日数が少ない場合は残日数、最低45日)の一時金。日額はお給料で変わります。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1就職後、ハローワークへ支給申請書を提出
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 常用就職支度手当とは何ですか?
- 支給残日数が少なく再就職手当の対象とならない就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される一時金。
- 常用就職支度手当の対象になるのはどんな人ですか?
- 支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること / 就職困難者(障害者等)に該当し、安定した職業に就いたこと / 支給額は90日(または支給残日数、最低45日)×40%×基本手当日額
- 常用就職支度手当はいくら受け取れますか?
- 基本手当日額の40% × 90日分(支給残日数が少ない場合は残日数、最低45日)の一時金。日額はお給料で変わります。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 常用就職支度手当の申請方法を教えてください。
- 就職後、ハローワークへ支給申請書を提出
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。