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厚生労働省(公共職業安定所・ハローワーク)

常用就職支度手当

障害のある人など就職が難しい人が安定した仕事に就いたとき、お祝いとしてまとまったお金がもらえる制度です。

対象となる人
支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること
いくら
基本手当日額の40% × 90日分(支給残日数が少ない場合は残日数、最低45日)の一時金。日額はお給料で変わります。
申請先
就職後、ハローワークへ支給申請書を提出
情報更新
2026年7月

制度の概要

支給残日数が少なく再就職手当の対象とならない就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される一時金。

対象となる人

  • 支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること
  • 就職困難者(障害者等)に該当し、安定した職業に就いたこと
  • 支給額は90日(または支給残日数、最低45日)×40%×基本手当日額

いくら受け取れる?

受け取れる金額の目安

例:基本手当日額の40% × 90日分(支給残日数が少ない場合は残日数、最低45日)の一時金。日額はお給料で変わります。

※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。

申請方法

  1. 1就職後、ハローワークへ支給申請書を提出

公式サイト・出典

最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。

データの鮮度

最終更新: 2026年7月

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よくある質問

常用就職支度手当とは何ですか?
支給残日数が少なく再就職手当の対象とならない就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される一時金。
常用就職支度手当の対象になるのはどんな人ですか?
支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること / 就職困難者(障害者等)に該当し、安定した職業に就いたこと / 支給額は90日(または支給残日数、最低45日)×40%×基本手当日額
常用就職支度手当はいくら受け取れますか?
基本手当日額の40% × 90日分(支給残日数が少ない場合は残日数、最低45日)の一時金。日額はお給料で変わります。詳しくは公式窓口でご確認ください。
常用就職支度手当の申請方法を教えてください。
就職後、ハローワークへ支給申請書を提出

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本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。