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厚生労働省(公共職業安定所・ハローワーク)

高年齢雇用継続基本給付金

60歳を過ぎても働き続け、給料が下がってしまった人に、その減った分を補うお金が毎月出る制度です。

対象となる人
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者
いくら
60歳以降の各月の賃金の最大約10%(賃金が60歳時点の64%以下に下がった場合。低下幅が小さいほど率は下がります)。
申請先
事業主を通じてハローワークへ支給申請
情報更新
2026年7月

制度の概要

60歳以降も継続して雇用され、賃金が60歳到達時点より一定割合以上低下した被保険者に支給される給付金。令和7年4月に給付率が改定(段階的縮小)。

対象となる人

  • 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者
  • 60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に低下した状態で就労を継続していること
  • 令和7年4月1日以降60歳到達者は賃金が64%以下に低下した場合、各月賃金の10%相当額(64%超75%未満は逓減)

いくら受け取れる?

受け取れる金額の目安

例:60歳以降の各月の賃金の最大約10%(賃金が60歳時点の64%以下に下がった場合。低下幅が小さいほど率は下がります)。

※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。

  • ※ 60歳到達日により給付率が異なる。

申請方法

  1. 1事業主を通じてハローワークへ支給申請

公式サイト・出典

最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。

データの鮮度

最終更新: 2026年7月

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よくある質問

高年齢雇用継続基本給付金とは何ですか?
60歳以降も継続して雇用され、賃金が60歳到達時点より一定割合以上低下した被保険者に支給される給付金。令和7年4月に給付率が改定(段階的縮小)。
高年齢雇用継続基本給付金の対象になるのはどんな人ですか?
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者 / 60歳以降の賃金が60歳時点より75%未満に低下した状態で就労を継続していること / 令和7年4月1日以降60歳到達者は賃金が64%以下に低下した場合、各月賃金の10%相当額(64%超75%未満は逓減)
高年齢雇用継続基本給付金はいくら受け取れますか?
60歳以降の各月の賃金の最大約10%(賃金が60歳時点の64%以下に下がった場合。低下幅が小さいほど率は下がります)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
高年齢雇用継続基本給付金の申請方法を教えてください。
事業主を通じてハローワークへ支給申請

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本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。