厚生労働省(公共職業安定所・ハローワーク)
高年齢再就職給付金
60歳以降に再就職して、前より給料が下がった人に、その減った分を補うお金が毎月出る制度です。
- 対象となる人
- 基本手当の受給資格があり、支給残日数が100日以上ある状態で60歳以降に再就職したこと
- いくら
- 再就職後の各月の賃金の最大約10%(賃金が離職前の75%未満に下がった場合。低下幅が小さいほど率は下がります)。
- 申請先
- 事業主を通じてハローワークへ支給申請
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
基本手当受給中に60歳以降再就職し、支給残日数が100日以上ある人が、再就職後の賃金が低下した場合に支給される給付金。
対象となる人
- 基本手当の受給資格があり、支給残日数が100日以上ある状態で60歳以降に再就職したこと
- 再就職後の賃金が離職前(60歳到達時)の75%未満に低下していること
- 支給期間は就職日の属する月から1年(支給残日数200日以上は2年)、65歳到達月が上限
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:再就職後の各月の賃金の最大約10%(賃金が離職前の75%未満に下がった場合。低下幅が小さいほど率は下がります)。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1事業主を通じてハローワークへ支給申請
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 高年齢再就職給付金とは何ですか?
- 基本手当受給中に60歳以降再就職し、支給残日数が100日以上ある人が、再就職後の賃金が低下した場合に支給される給付金。
- 高年齢再就職給付金の対象になるのはどんな人ですか?
- 基本手当の受給資格があり、支給残日数が100日以上ある状態で60歳以降に再就職したこと / 再就職後の賃金が離職前(60歳到達時)の75%未満に低下していること / 支給期間は就職日の属する月から1年(支給残日数200日以上は2年)、65歳到達月が上限
- 高年齢再就職給付金はいくら受け取れますか?
- 再就職後の各月の賃金の最大約10%(賃金が離職前の75%未満に下がった場合。低下幅が小さいほど率は下がります)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 高年齢再就職給付金の申請方法を教えてください。
- 事業主を通じてハローワークへ支給申請
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。