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厚生労働省(公共職業安定所・ハローワーク)

高年齢再就職給付金

60歳以降に再就職して、前より給料が下がった人に、その減った分を補うお金が毎月出る制度です。

対象となる人
基本手当の受給資格があり、支給残日数が100日以上ある状態で60歳以降に再就職したこと
いくら
再就職後の各月の賃金の最大約10%(賃金が離職前の75%未満に下がった場合。低下幅が小さいほど率は下がります)。
申請先
事業主を通じてハローワークへ支給申請
情報更新
2026年7月

制度の概要

基本手当受給中に60歳以降再就職し、支給残日数が100日以上ある人が、再就職後の賃金が低下した場合に支給される給付金。

対象となる人

  • 基本手当の受給資格があり、支給残日数が100日以上ある状態で60歳以降に再就職したこと
  • 再就職後の賃金が離職前(60歳到達時)の75%未満に低下していること
  • 支給期間は就職日の属する月から1年(支給残日数200日以上は2年)、65歳到達月が上限

いくら受け取れる?

受け取れる金額の目安

例:再就職後の各月の賃金の最大約10%(賃金が離職前の75%未満に下がった場合。低下幅が小さいほど率は下がります)。

※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。

申請方法

  1. 1事業主を通じてハローワークへ支給申請

公式サイト・出典

最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。

データの鮮度

最終更新: 2026年7月

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よくある質問

高年齢再就職給付金とは何ですか?
基本手当受給中に60歳以降再就職し、支給残日数が100日以上ある人が、再就職後の賃金が低下した場合に支給される給付金。
高年齢再就職給付金の対象になるのはどんな人ですか?
基本手当の受給資格があり、支給残日数が100日以上ある状態で60歳以降に再就職したこと / 再就職後の賃金が離職前(60歳到達時)の75%未満に低下していること / 支給期間は就職日の属する月から1年(支給残日数200日以上は2年)、65歳到達月が上限
高年齢再就職給付金はいくら受け取れますか?
再就職後の各月の賃金の最大約10%(賃金が離職前の75%未満に下がった場合。低下幅が小さいほど率は下がります)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
高年齢再就職給付金の申請方法を教えてください。
事業主を通じてハローワークへ支給申請

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本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。