厚生労働省(各医療保険者)
高額療養費制度
ひと月の医療費の自己負担が高くなりすぎないよう、上限を超えた分が戻ってくる仕組みです。
- 対象となる人
- 公的医療保険の加入者
- いくら
- ひと月の自己負担の上限は所得区分に応じ約3万5,000〜25万円程度。年収約370万〜770万円の方が医療費100万円かかった場合は上限約8.7万円で、超えた分が払い戻されます。
- 申請先
- 加入している医療保険者へ申請(限度額適用認定証の事前取得も可)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
1か月(暦月)の医療費の自己負担額が、年齢・所得区分ごとに定められた上限額を超えたとき、超過分が払い戻される。事前に限度額適用認定証やマイナ保険証を提示すれば、窓口での支払いを上限額までに抑えることもできる。
対象となる人
- 公的医療保険の加入者
- 1か月の自己負担額が所得区分ごとの上限を超えた場合
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:ひと月の自己負担の上限は所得区分に応じ約3万5,000〜25万円程度。年収約370万〜770万円の方が医療費100万円かかった場合は上限約8.7万円で、超えた分が払い戻されます。
金額の適用期間:2015年1月〜2026年7月
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1加入している医療保険者へ申請(限度額適用認定証の事前取得も可)
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 高額療養費制度とは何ですか?
- 1か月(暦月)の医療費の自己負担額が、年齢・所得区分ごとに定められた上限額を超えたとき、超過分が払い戻される。事前に限度額適用認定証やマイナ保険証を提示すれば、窓口での支払いを上限額までに抑えることもできる。
- 高額療養費制度の対象になるのはどんな人ですか?
- 公的医療保険の加入者 / 1か月の自己負担額が所得区分ごとの上限を超えた場合
- 高額療養費制度はいくら受け取れますか?
- ひと月の自己負担の上限は所得区分に応じ約3万5,000〜25万円程度。年収約370万〜770万円の方が医療費100万円かかった場合は上限約8.7万円で、超えた分が払い戻されます。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 高額療養費制度の申請方法を教えてください。
- 加入している医療保険者へ申請(限度額適用認定証の事前取得も可)
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。