厚生労働省(実施:市区町村)
補装具費支給制度
車いす・補聴器・義足などの体を助ける道具を買ったり直したりする費用の多くを、国が負担してくれる制度です。
- 対象となる人
- 身体障害者手帳所持者(または対象となる難病患者等)で、更生相談所等の判定により補装具が必要と認められること
- いくら
- 課税世帯の自己負担は購入費の1割(月額上限3万7,200円)、非課税世帯は自己負担0円。
- 申請先
- 市区町村の障害福祉担当窓口に申請(更生相談所等の判定に基づき支給決定)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
障害者総合支援法に基づき、義肢・装具・車いす・補聴器等の補装具の購入・借受け・修理費用を支給する制度。障害者・障害児・難病患者等が対象。
対象となる人
- 身体障害者手帳所持者(または対象となる難病患者等)で、更生相談所等の判定により補装具が必要と認められること
- 利用者負担は原則1割(市町村民税課税世帯は月額37,200円を上限、非課税世帯は0円)
- 世帯の市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:課税世帯の自己負担は購入費の1割(月額上限3万7,200円)、非課税世帯は自己負担0円。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1市区町村の障害福祉担当窓口に申請(更生相談所等の判定に基づき支給決定)
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 補装具費支給制度とは何ですか?
- 障害者総合支援法に基づき、義肢・装具・車いす・補聴器等の補装具の購入・借受け・修理費用を支給する制度。障害者・障害児・難病患者等が対象。
- 補装具費支給制度の対象になるのはどんな人ですか?
- 身体障害者手帳所持者(または対象となる難病患者等)で、更生相談所等の判定により補装具が必要と認められること / 利用者負担は原則1割(市町村民税課税世帯は月額37,200円を上限、非課税世帯は0円) / 世帯の市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外
- 補装具費支給制度はいくら受け取れますか?
- 課税世帯の自己負担は購入費の1割(月額上限3万7,200円)、非課税世帯は自己負担0円。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 補装具費支給制度の申請方法を教えてください。
- 市区町村の障害福祉担当窓口に申請(更生相談所等の判定に基づき支給決定)
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。