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厚生労働省(実施:市区町村)

補装具費支給制度

車いす・補聴器・義足などの体を助ける道具を買ったり直したりする費用の多くを、国が負担してくれる制度です。

対象となる人
身体障害者手帳所持者(または対象となる難病患者等)で、更生相談所等の判定により補装具が必要と認められること
いくら
課税世帯の自己負担は購入費の1割(月額上限3万7,200円)、非課税世帯は自己負担0円。
申請先
市区町村の障害福祉担当窓口に申請(更生相談所等の判定に基づき支給決定)
情報更新
2026年7月

制度の概要

障害者総合支援法に基づき、義肢・装具・車いす・補聴器等の補装具の購入・借受け・修理費用を支給する制度。障害者・障害児・難病患者等が対象。

対象となる人

  • 身体障害者手帳所持者(または対象となる難病患者等)で、更生相談所等の判定により補装具が必要と認められること
  • 利用者負担は原則1割(市町村民税課税世帯は月額37,200円を上限、非課税世帯は0円)
  • 世帯の市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外

いくら受け取れる?

受け取れる金額の目安

例:課税世帯の自己負担は購入費の1割(月額上限3万7,200円)、非課税世帯は自己負担0円。

※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。

申請方法

  1. 1市区町村の障害福祉担当窓口に申請(更生相談所等の判定に基づき支給決定)

公式サイト・出典

最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。

データの鮮度

最終更新: 2026年7月

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よくある質問

補装具費支給制度とは何ですか?
障害者総合支援法に基づき、義肢・装具・車いす・補聴器等の補装具の購入・借受け・修理費用を支給する制度。障害者・障害児・難病患者等が対象。
補装具費支給制度の対象になるのはどんな人ですか?
身体障害者手帳所持者(または対象となる難病患者等)で、更生相談所等の判定により補装具が必要と認められること / 利用者負担は原則1割(市町村民税課税世帯は月額37,200円を上限、非課税世帯は0円) / 世帯の市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は支給対象外
補装具費支給制度はいくら受け取れますか?
課税世帯の自己負担は購入費の1割(月額上限3万7,200円)、非課税世帯は自己負担0円。詳しくは公式窓口でご確認ください。
補装具費支給制度の申請方法を教えてください。
市区町村の障害福祉担当窓口に申請(更生相談所等の判定に基づき支給決定)

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本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。