厚生労働省(実施主体:都道府県・指定都市)
自立支援医療(精神通院医療)
うつ病や統合失調症などで通院を続ける人の、医療費の窓口負担を原則1割に安くし、さらにひと月の支払い上限を設けてくれる制度です。
- 対象となる人
- 精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患(てんかん含む)で通院による精神医療を継続的に要する状態
- いくら
- 窓口負担が原則1割に軽減され、さらにひと月の自己負担上限は所得区分に応じ約2,500〜20,000円程度(住民税非課税世帯は月2,500〜5,000円、生活保護世帯は0円)。
- 申請先
- 市区町村の障害福祉担当窓口に申請(医師の診断書を添付、有効期間は原則1年)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
統合失調症・うつ病等の精神疾患(てんかん含む)で継続的な通院医療を要する人の医療費自己負担を原則1割に軽減し、さらに所得に応じた月額自己負担上限を設ける公費負担医療制度。
対象となる人
- 精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患(てんかん含む)で通院による精神医療を継続的に要する状態
- 自己負担は原則医療費の1割、所得に応じ月額自己負担上限額を設定(生活保護世帯は0円等)
- 指定自立支援医療機関での受診が対象
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:窓口負担が原則1割に軽減され、さらにひと月の自己負担上限は所得区分に応じ約2,500〜20,000円程度(住民税非課税世帯は月2,500〜5,000円、生活保護世帯は0円)。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1市区町村の障害福祉担当窓口に申請(医師の診断書を添付、有効期間は原則1年)
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 自立支援医療(精神通院医療)とは何ですか?
- 統合失調症・うつ病等の精神疾患(てんかん含む)で継続的な通院医療を要する人の医療費自己負担を原則1割に軽減し、さらに所得に応じた月額自己負担上限を設ける公費負担医療制度。
- 自立支援医療(精神通院医療)の対象になるのはどんな人ですか?
- 精神保健福祉法第5条に規定する精神疾患(てんかん含む)で通院による精神医療を継続的に要する状態 / 自己負担は原則医療費の1割、所得に応じ月額自己負担上限額を設定(生活保護世帯は0円等) / 指定自立支援医療機関での受診が対象
- 自立支援医療(精神通院医療)はいくら受け取れますか?
- 窓口負担が原則1割に軽減され、さらにひと月の自己負担上限は所得区分に応じ約2,500〜20,000円程度(住民税非課税世帯は月2,500〜5,000円、生活保護世帯は0円)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 自立支援医療(精神通院医療)の申請方法を教えてください。
- 市区町村の障害福祉担当窓口に申請(医師の診断書を添付、有効期間は原則1年)
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。