厚生労働省(実施:各医療保険者・介護保険者)
高額医療・高額介護合算療養費制度
1年間に払った医療費と介護費を合わせて、負担が重くなりすぎないよう上限を設け、超えた分が戻ってくる仕組みです。
- 対象となる人
- 同一世帯内に医療保険と介護保険の両方の自己負担がある者がいること
- いくら
- 1年間の医療+介護の自己負担合計の上限は所得区分に応じ約19万〜212万円程度。上限を超えた分が払い戻されます。
- 申請先
- 加入する医療保険者に申請(介護保険者発行の自己負担額証明書が必要な場合あり)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担合算額が所得区分ごとの限度額を超えた場合、超過分を支給する制度。既収録の高額療養費制度とは別建てで、医療と介護をまたぐ負担を軽減する。
対象となる人
- 同一世帯内に医療保険と介護保険の両方の自己負担がある者がいること
- 1年間の自己負担合算額が所得区分別の限度額を超えること
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:1年間の医療+介護の自己負担合計の上限は所得区分に応じ約19万〜212万円程度。上限を超えた分が払い戻されます。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
- ※ 既収録の高額療養費制度とは別制度。
申請方法
- 1加入する医療保険者に申請(介護保険者発行の自己負担額証明書が必要な場合あり)
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 高額医療・高額介護合算療養費制度とは何ですか?
- 1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担合算額が所得区分ごとの限度額を超えた場合、超過分を支給する制度。既収録の高額療養費制度とは別建てで、医療と介護をまたぐ負担を軽減する。
- 高額医療・高額介護合算療養費制度の対象になるのはどんな人ですか?
- 同一世帯内に医療保険と介護保険の両方の自己負担がある者がいること / 1年間の自己負担合算額が所得区分別の限度額を超えること
- 高額医療・高額介護合算療養費制度はいくら受け取れますか?
- 1年間の医療+介護の自己負担合計の上限は所得区分に応じ約19万〜212万円程度。上限を超えた分が払い戻されます。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 高額医療・高額介護合算療養費制度の申請方法を教えてください。
- 加入する医療保険者に申請(介護保険者発行の自己負担額証明書が必要な場合あり)
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。