厚生労働省老健局/市区町村
特定入所者介護サービス費(補足給付)
収入の少ない人が介護施設に入るとき、食事代や部屋代が安くなるように差額を国が負担してくれる仕組みです。
- 対象となる人
- 世帯全員(配偶者含む)が住民税非課税であること(第1段階〜第3段階)
- いくら
- 施設の食費(日額)が所得段階に応じ約300〜1,360円程度に軽減されます(第2段階は日額390円等。段階で変わります)。
- 申請先
- 市区町村へ介護保険負担限度額認定を申請(資産状況申告書を含む)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
介護保険施設・ショートステイの食費・居住費について、住民税非課税等の低所得者を対象に基準費用額との差額を給付する制度。事前に介護保険負担限度額認定証が必要。
対象となる人
- 世帯全員(配偶者含む)が住民税非課税であること(第1段階〜第3段階)
- 食費負担限度額(日額)は段階に応じ300円〜1,360円(令和6年8月時点)
- 段階別の預貯金等の資産要件あり
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:施設の食費(日額)が所得段階に応じ約300〜1,360円程度に軽減されます(第2段階は日額390円等。段階で変わります)。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
- ※ 令和8年8月から一部段階の食費・居住費が引上げ予定。
申請方法
- 1市区町村へ介護保険負担限度額認定を申請(資産状況申告書を含む)
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 特定入所者介護サービス費(補足給付)とは何ですか?
- 介護保険施設・ショートステイの食費・居住費について、住民税非課税等の低所得者を対象に基準費用額との差額を給付する制度。事前に介護保険負担限度額認定証が必要。
- 特定入所者介護サービス費(補足給付)の対象になるのはどんな人ですか?
- 世帯全員(配偶者含む)が住民税非課税であること(第1段階〜第3段階) / 食費負担限度額(日額)は段階に応じ300円〜1,360円(令和6年8月時点) / 段階別の預貯金等の資産要件あり
- 特定入所者介護サービス費(補足給付)はいくら受け取れますか?
- 施設の食費(日額)が所得段階に応じ約300〜1,360円程度に軽減されます(第2段階は日額390円等。段階で変わります)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 特定入所者介護サービス費(補足給付)の申請方法を教えてください。
- 市区町村へ介護保険負担限度額認定を申請(資産状況申告書を含む)
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。