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厚生労働省(各健康保険者)

出産手当金

出産のため会社を休んでお給料が出ないとき、その間の生活費として健康保険からお金(お給料のおよそ3分の2)が出ます。

対象となる人
健康保険の被保険者(会社員等)本人が出産する
いくら
休業前のお給料のおよそ2/3が目安です。年収500万円(月収約41.7万円)の会社員の場合、月額約27.8万円程度(お給料により変わります)。
申請先
勤務先経由または協会けんぽ・健康保険組合へ申請
情報更新
2026年7月

制度の概要

出産のため会社を休み給与が受けられないとき、健康保険から標準報酬日額の2/3が支給される。

対象となる人

  • 健康保険の被保険者(会社員等)本人が出産する
  • 出産のため会社を休み、その間の給与の支払いがない
  • 出産予定日以前42日(多胎98日)〜出産翌日後56日の範囲で休んだ日が対象

いくら受け取れる?

受け取れる金額の目安

例:休業前のお給料のおよそ2/3が目安です。年収500万円(月収約41.7万円)の会社員の場合、月額約27.8万円程度(お給料により変わります)。

※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。

申請方法

  1. 1勤務先経由または協会けんぽ・健康保険組合へ申請

公式サイト・出典

最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。

データの鮮度

最終更新: 2026年7月

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よくある質問

出産手当金とは何ですか?
出産のため会社を休み給与が受けられないとき、健康保険から標準報酬日額の2/3が支給される。
出産手当金の対象になるのはどんな人ですか?
健康保険の被保険者(会社員等)本人が出産する / 出産のため会社を休み、その間の給与の支払いがない / 出産予定日以前42日(多胎98日)〜出産翌日後56日の範囲で休んだ日が対象
出産手当金はいくら受け取れますか?
休業前のお給料のおよそ2/3が目安です。年収500万円(月収約41.7万円)の会社員の場合、月額約27.8万円程度(お給料により変わります)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
出産手当金の申請方法を教えてください。
勤務先経由または協会けんぽ・健康保険組合へ申請

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本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。