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厚生労働省(ハローワーク)

出生後休業支援給付金

パパとママが一緒に育休をとると、育休中にもらえるお金が『働いていたときの手取りとほぼ同じ』くらいまで増える制度です。

対象となる人
雇用保険の被保険者で、配偶者と共に子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得すること
いくら
育児休業給付(賃金の約67%)に、賃金日額の約13%を最大28日分上乗せ。合わせて休業前賃金の約80%(手取りでほぼ10割相当)になります。
申請先
事業主を通じて管轄のハローワークへ申請
情報更新
2026年7月

制度の概要

2025年4月新設。子の出生後8週間以内に父母双方が14日以上の育児休業を取得した場合、既存の育児休業給付(67%)に上乗せして休業開始時賃金日額の13%相当を最大28日間支給し、給付率を実質80%(手取り10割相当)とする制度。

対象となる人

  • 雇用保険の被保険者で、配偶者と共に子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得すること
  • 父母双方の取得が要件(ひとり親等の特例あり)
  • 既存の育児休業給付金・出生時育児休業給付金と併給する上乗せ給付

いくら受け取れる?

受け取れる金額の目安

例:育児休業給付(賃金の約67%)に、賃金日額の約13%を最大28日分上乗せ。合わせて休業前賃金の約80%(手取りでほぼ10割相当)になります。

※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。

  • ※ 2025年4月開始の新制度。給付率・特例要件は最新の厚生労働省資料での確認を推奨。

申請方法

  1. 1事業主を通じて管轄のハローワークへ申請

公式サイト・出典

最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。

データの鮮度

最終更新: 2026年7月

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よくある質問

出生後休業支援給付金とは何ですか?
2025年4月新設。子の出生後8週間以内に父母双方が14日以上の育児休業を取得した場合、既存の育児休業給付(67%)に上乗せして休業開始時賃金日額の13%相当を最大28日間支給し、給付率を実質80%(手取り10割相当)とする制度。
出生後休業支援給付金の対象になるのはどんな人ですか?
雇用保険の被保険者で、配偶者と共に子の出生後8週間以内に14日以上の育児休業を取得すること / 父母双方の取得が要件(ひとり親等の特例あり) / 既存の育児休業給付金・出生時育児休業給付金と併給する上乗せ給付
出生後休業支援給付金はいくら受け取れますか?
育児休業給付(賃金の約67%)に、賃金日額の約13%を最大28日分上乗せ。合わせて休業前賃金の約80%(手取りでほぼ10割相当)になります。詳しくは公式窓口でご確認ください。
出生後休業支援給付金の申請方法を教えてください。
事業主を通じて管轄のハローワークへ申請

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本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。