こども家庭庁・厚生労働省(母子保健法・実施:市区町村)
未熟児養育医療(養育医療給付)
小さく生まれた赤ちゃん(未熟児)が入院して治療を受けるとき、その医療費を公費で助けてくれる制度です。
- 対象となる人
- 出生時体重2,000g以下、または生活力薄弱で医師が入院養育を必要と認めた未熟児
- いくら
- 入院医療費の保険適用後の自己負担分を公費で助成。世帯の課税額に応じて一部だけ自己負担(応能負担)となり、多くの家庭で負担はごく少額です。
- 申請先
- 居住する市区町村(保健所・保健センター)に申請(医師の意見書が必要)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
母子保健法に基づき、出生時体重2,000g以下等の未熟児で医師が入院養育を必要と認めた場合、その入院医療費(保険適用後の自己負担分)を公費で助成する制度。
対象となる人
- 出生時体重2,000g以下、または生活力薄弱で医師が入院養育を必要と認めた未熟児
- 指定養育医療機関に入院して養育を受けること
- 世帯の所得税額に応じた徴収金額表により一部自己負担あり(応能負担)
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:入院医療費の保険適用後の自己負担分を公費で助成。世帯の課税額に応じて一部だけ自己負担(応能負担)となり、多くの家庭で負担はごく少額です。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1居住する市区町村(保健所・保健センター)に申請(医師の意見書が必要)
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 未熟児養育医療(養育医療給付)とは何ですか?
- 母子保健法に基づき、出生時体重2,000g以下等の未熟児で医師が入院養育を必要と認めた場合、その入院医療費(保険適用後の自己負担分)を公費で助成する制度。
- 未熟児養育医療(養育医療給付)の対象になるのはどんな人ですか?
- 出生時体重2,000g以下、または生活力薄弱で医師が入院養育を必要と認めた未熟児 / 指定養育医療機関に入院して養育を受けること / 世帯の所得税額に応じた徴収金額表により一部自己負担あり(応能負担)
- 未熟児養育医療(養育医療給付)はいくら受け取れますか?
- 入院医療費の保険適用後の自己負担分を公費で助成。世帯の課税額に応じて一部だけ自己負担(応能負担)となり、多くの家庭で負担はごく少額です。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 未熟児養育医療(養育医療給付)の申請方法を教えてください。
- 居住する市区町村(保健所・保健センター)に申請(医師の意見書が必要)
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。