厚生労働省(労働基準監督署)
労災保険給付(療養・休業・障害・傷病・介護)
仕事中や通勤中のけが・病気について、治療費が原則タダになり、休んだ間の生活費や後遺症へのお金も出る制度です。
- 対象となる人
- 業務上の事由または通勤による負傷・疾病・障害・死亡であること(労働基準監督署の認定が必要)
- いくら
- 治療費は原則全額(自己負担なし)。休業は4日目以降、給料日額の約80%(休業補償給付+休業特別支給金)。後遺障害は等級に応じ一時金・年金が支給されます。
- 申請先
- 所轄の労働基準監督署に各給付の請求書を提出(事業主の証明・医師の診断書等が必要)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
業務上または通勤による負傷・疾病について、治療費(療養(補償)給付)、休業4日目以降の所得補償(休業(補償)給付)、後遺障害への一時金・年金(障害(補償)給付)、重篤な場合の年金(傷病(補償)年金)、常時介護費(介護(補償)給付)を支給する制度。
対象となる人
- 業務上の事由または通勤による負傷・疾病・障害・死亡であること(労働基準監督署の認定が必要)
- 休業(補償)給付は休業4日目以降、賃金を受けない日について支給
- 障害(補償)給付は治癒後に障害等級(1〜14級)が残った場合に一時金または年金を支給
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:治療費は原則全額(自己負担なし)。休業は4日目以降、給料日額の約80%(休業補償給付+休業特別支給金)。後遺障害は等級に応じ一時金・年金が支給されます。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1所轄の労働基準監督署に各給付の請求書を提出(事業主の証明・医師の診断書等が必要)
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 労災保険給付(療養・休業・障害・傷病・介護)とは何ですか?
- 業務上または通勤による負傷・疾病について、治療費(療養(補償)給付)、休業4日目以降の所得補償(休業(補償)給付)、後遺障害への一時金・年金(障害(補償)給付)、重篤な場合の年金(傷病(補償)年金)、常時介護費(介護(補償)給付)を支給する制度。
- 労災保険給付(療養・休業・障害・傷病・介護)の対象になるのはどんな人ですか?
- 業務上の事由または通勤による負傷・疾病・障害・死亡であること(労働基準監督署の認定が必要) / 休業(補償)給付は休業4日目以降、賃金を受けない日について支給 / 障害(補償)給付は治癒後に障害等級(1〜14級)が残った場合に一時金または年金を支給
- 労災保険給付(療養・休業・障害・傷病・介護)はいくら受け取れますか?
- 治療費は原則全額(自己負担なし)。休業は4日目以降、給料日額の約80%(休業補償給付+休業特別支給金)。後遺障害は等級に応じ一時金・年金が支給されます。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 労災保険給付(療養・休業・障害・傷病・介護)の申請方法を教えてください。
- 所轄の労働基準監督署に各給付の請求書を提出(事業主の証明・医師の診断書等が必要)
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。