厚生労働省(保険者:協会けんぽ・健保組合・市区町村国保等)
療養費・移送費
保険証を出せず全額を自分で払ったときや、動けない患者が医師の指示で運ばれたとき、その費用の保険負担分が後から戻ってくる制度です。
- 対象となる人
- 療養費:やむを得ない事由での保険外受診、治療用装具の作成、海外療養等が対象
- いくら
- 立て替えた医療費のうち保険給付分(通常7〜9割相当)が払い戻し。移送費は最も経済的な経路の交通費を実費相当で支給します。
- 申請先
- 加入する医療保険者に申請(領収書・医師の意見書等の証拠書類が必要)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
やむを得ない事情で保険証を提示できず全額自費診療した場合の払い戻し(療養費)、および移動困難な患者が医師の指示で緊急搬送された場合の交通費(移送費)を現金給付する制度。
対象となる人
- 療養費:やむを得ない事由での保険外受診、治療用装具の作成、海外療養等が対象
- 移送費:移動が著しく困難で緊急その他やむを得ないと保険者が認めた場合、最も経済的な経路の実費を限度に支給
- いずれも保険者への申請・審査が必要(自動支給ではない)
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:立て替えた医療費のうち保険給付分(通常7〜9割相当)が払い戻し。移送費は最も経済的な経路の交通費を実費相当で支給します。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1加入する医療保険者に申請(領収書・医師の意見書等の証拠書類が必要)
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 療養費・移送費とは何ですか?
- やむを得ない事情で保険証を提示できず全額自費診療した場合の払い戻し(療養費)、および移動困難な患者が医師の指示で緊急搬送された場合の交通費(移送費)を現金給付する制度。
- 療養費・移送費の対象になるのはどんな人ですか?
- 療養費:やむを得ない事由での保険外受診、治療用装具の作成、海外療養等が対象 / 移送費:移動が著しく困難で緊急その他やむを得ないと保険者が認めた場合、最も経済的な経路の実費を限度に支給 / いずれも保険者への申請・審査が必要(自動支給ではない)
- 療養費・移送費はいくら受け取れますか?
- 立て替えた医療費のうち保険給付分(通常7〜9割相当)が払い戻し。移送費は最も経済的な経路の交通費を実費相当で支給します。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 療養費・移送費の申請方法を教えてください。
- 加入する医療保険者に申請(領収書・医師の意見書等の証拠書類が必要)
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。