厚生労働省・こども家庭庁(実施:都道府県・指定都市・中核市・児童相談所設置市)
小児慢性特定疾病医療費助成制度
長く続く病気の子どもについて、医療費のひと月の支払いに上限を設け、上限を超えた分を助けてくれる制度です。
- 対象となる人
- 18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで)の児童
- いくら
- ひと月の自己負担上限は所得区分に応じ約0〜15,000円程度(重症患者・人工呼吸器等装着者はさらに軽減)。上限を超えた分が助成されます。
- 申請先
- 都道府県・指定都市等の窓口に申請(指定医の医療意見書を添付)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
16疾患群の慢性疾病にかかる児童の医療費自己負担について、世帯所得に応じた月額自己負担上限を設定し、それを超える分を助成する制度。
対象となる人
- 18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで)の児童
- 厚生労働大臣が定める対象疾病のいずれかに該当し対象基準を満たすこと
- 入院時食事療養費の自己負担分の1/2を助成(生活保護世帯・血友病等は全額)
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:ひと月の自己負担上限は所得区分に応じ約0〜15,000円程度(重症患者・人工呼吸器等装着者はさらに軽減)。上限を超えた分が助成されます。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1都道府県・指定都市等の窓口に申請(指定医の医療意見書を添付)
- 2認定後、医療受給者証が交付され指定医療機関でのみ利用可
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度とは何ですか?
- 16疾患群の慢性疾病にかかる児童の医療費自己負担について、世帯所得に応じた月額自己負担上限を設定し、それを超える分を助成する制度。
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象になるのはどんな人ですか?
- 18歳未満(引き続き治療が必要な場合は20歳未満まで)の児童 / 厚生労働大臣が定める対象疾病のいずれかに該当し対象基準を満たすこと / 入院時食事療養費の自己負担分の1/2を助成(生活保護世帯・血友病等は全額)
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度はいくら受け取れますか?
- ひと月の自己負担上限は所得区分に応じ約0〜15,000円程度(重症患者・人工呼吸器等装着者はさらに軽減)。上限を超えた分が助成されます。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度の申請方法を教えてください。
- 都道府県・指定都市等の窓口に申請(指定医の医療意見書を添付) 認定後、医療受給者証が交付され指定医療機関でのみ利用可
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。