厚生労働省(各健康保険者)
傷病手当金
病気やけがで会社を休んで給料が出ないとき、その間の生活費として健康保険からお金が出ます。
- 対象となる人
- 健康保険の被保険者(会社員等)
- いくら
- 休業前のお給料の およそ2/3(月額の目安)
- 申請先
- 勤務先経由または協会けんぽ・健康保険組合へ申請
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けず給与が受けられないとき、連続3日の待期期間を経て休業4日目から支給される。金額は1日あたり標準報酬日額の2/3相当で、支給期間は支給開始日から通算1年6か月。
対象となる人
- 健康保険の被保険者(会社員等)
- 業務外の病気・けがで連続する3日間を含み4日以上働けない
- その間の給与の支払いがない
いくら受け取れる?
休業前のお給料の およそ2/3(月額の目安)
支給開始日以前の標準報酬月額をもとに日額を算定します。連続する3日間の待期の後、通算して最長1年6か月まで受け取れます。
受け取れる金額の目安
例:休業前のお給料のおよそ2/3が目安です。年収500万円(月収約41.7万円)の会社員で月額約27.8万円程度(お給料により変わります)。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1勤務先経由または協会けんぽ・健康保険組合へ申請
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 傷病手当金とは何ですか?
- 健康保険の被保険者が業務外の病気やけがで働けず給与が受けられないとき、連続3日の待期期間を経て休業4日目から支給される。金額は1日あたり標準報酬日額の2/3相当で、支給期間は支給開始日から通算1年6か月。
- 傷病手当金の対象になるのはどんな人ですか?
- 健康保険の被保険者(会社員等) / 業務外の病気・けがで連続する3日間を含み4日以上働けない / その間の給与の支払いがない
- 傷病手当金はいくら受け取れますか?
- 休業前のお給料の およそ2/3(月額の目安)。支給開始日以前の標準報酬月額をもとに日額を算定します。連続する3日間の待期の後、通算して最長1年6か月まで受け取れます。
- 傷病手当金の申請方法を教えてください。
- 勤務先経由または協会けんぽ・健康保険組合へ申請
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。