厚生労働省(実施:都道府県・市・福祉事務所設置町村)
特別児童扶養手当
中くらい以上の障害がある子ども(20歳未満)を育てている親に、毎月の手当が出る制度です。障害の重さ(1級・2級)で金額が変わります。
- 対象となる人
- 20歳未満で中程度以上の障害(1級・2級)を有する児童を監護・養育していること
- いくら
- 1級 月額5万8,450円、2級 月額3万8,930円(毎年4・8・12月に支給。物価スライドで年度改定)。
- 申請先
- 住所地の市区町村窓口(福祉事務所)に申請(所定様式の診断書が必要)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
20歳未満で精神または身体に中程度以上の障害を有する児童を監護・養育している父母等に支給される手当。障害の程度により1級・2級に区分。
対象となる人
- 20歳未満で中程度以上の障害(1級・2級)を有する児童を監護・養育していること
- 児童が施設入所中の場合は対象外
- 受給者(配偶者・扶養義務者含む)の前年所得が基準額を超える場合は支給停止
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:1級 月額5万8,450円、2級 月額3万8,930円(毎年4・8・12月に支給。物価スライドで年度改定)。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1住所地の市区町村窓口(福祉事務所)に申請(所定様式の診断書が必要)
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 特別児童扶養手当とは何ですか?
- 20歳未満で精神または身体に中程度以上の障害を有する児童を監護・養育している父母等に支給される手当。障害の程度により1級・2級に区分。
- 特別児童扶養手当の対象になるのはどんな人ですか?
- 20歳未満で中程度以上の障害(1級・2級)を有する児童を監護・養育していること / 児童が施設入所中の場合は対象外 / 受給者(配偶者・扶養義務者含む)の前年所得が基準額を超える場合は支給停止
- 特別児童扶養手当はいくら受け取れますか?
- 1級 月額5万8,450円、2級 月額3万8,930円(毎年4・8・12月に支給。物価スライドで年度改定)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 特別児童扶養手当の申請方法を教えてください。
- 住所地の市区町村窓口(福祉事務所)に申請(所定様式の診断書が必要)
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。