厚生労働省・日本年金機構(請求窓口:市区町村)
特別障害給付金
昔、国民年金に任意で入れる時期に入っていなかったため障害年金をもらえない障害者に、その代わりとして毎月お金が出る救済制度です。
- 対象となる人
- 国民年金任意加入対象だった被用者等の配偶者、または当時学生で任意加入していなかった期間に初診日があること
- いくら
- 1級相当 月額5万8,650円、2級相当 月額4万6,920円(令和8年度)。
- 申請先
- 住所地の市区町村役場に請求書を提出(審査・認定は日本年金機構が実施)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
国民年金の任意加入対象だった時期に任意加入しなかったため障害基礎年金等を受給できない障害者に対し、福祉的措置として支給される給付金(無年金障害者の救済制度)。
対象となる人
- 国民年金任意加入対象だった被用者等の配偶者、または当時学生で任意加入していなかった期間に初診日があること
- 現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害状態にあり、65歳に達する日の前日までに該当・請求すること
- 本人所得が一定額を超えると支給停止(他の年金・労災補償との調整あり)
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:1級相当 月額5万8,650円、2級相当 月額4万6,920円(令和8年度)。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1住所地の市区町村役場に請求書を提出(審査・認定は日本年金機構が実施)
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 特別障害給付金とは何ですか?
- 国民年金の任意加入対象だった時期に任意加入しなかったため障害基礎年金等を受給できない障害者に対し、福祉的措置として支給される給付金(無年金障害者の救済制度)。
- 特別障害給付金の対象になるのはどんな人ですか?
- 国民年金任意加入対象だった被用者等の配偶者、または当時学生で任意加入していなかった期間に初診日があること / 現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害状態にあり、65歳に達する日の前日までに該当・請求すること / 本人所得が一定額を超えると支給停止(他の年金・労災補償との調整あり)
- 特別障害給付金はいくら受け取れますか?
- 1級相当 月額5万8,650円、2級相当 月額4万6,920円(令和8年度)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 特別障害給付金の申請方法を教えてください。
- 住所地の市区町村役場に請求書を提出(審査・認定は日本年金機構が実施)
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。