厚生労働省(事務:社会保険診療報酬支払基金)
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
昔の集団予防接種で注射器を使い回されてB型肝炎に感染した人に、国が病気の重さに応じてまとまったお金(給付金)を支払う制度です。
- 対象となる人
- 7歳になるまでに集団予防接種等での注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染したこと(母子感染者・相続人を含む)
- いくら
- 病態に応じ50万円〜3,600万円(無症候性キャリアは最大600万円、死亡・肝がん・重度の肝硬変は3,600万円)。国との訴訟・和解を通じて支給されます。
- 申請先
- 国(厚生労働省)を被告とする訴訟提起または簡易和解手続を利用(通常の申請では給付されない)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
昭和23年7月〜昭和63年1月の集団予防接種等での注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者(母子感染者・相続人含む)に対し、特別措置法に基づき病態に応じた給付金を支給する制度。
対象となる人
- 7歳になるまでに集団予防接種等での注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染したこと(母子感染者・相続人を含む)
- 国に対する損害賠償請求訴訟の提起または調停の申立てを行い、支給対象者として認定されること
- 病態(無症候性キャリア・慢性肝炎・肝硬変・肝がん・死亡等)により給付金額が段階的に異なる
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:病態に応じ50万円〜3,600万円(無症候性キャリアは最大600万円、死亡・肝がん・重度の肝硬変は3,600万円)。国との訴訟・和解を通じて支給されます。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
- ※ 通常の給付金申請ではなく訴訟・和解ベースの補償制度であり、支給額は病態により大きく異なる。
申請方法
- 1国(厚生労働省)を被告とする訴訟提起または簡易和解手続を利用(通常の申請では給付されない)
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等とは何ですか?
- 昭和23年7月〜昭和63年1月の集団予防接種等での注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者(母子感染者・相続人含む)に対し、特別措置法に基づき病態に応じた給付金を支給する制度。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の対象になるのはどんな人ですか?
- 7歳になるまでに集団予防接種等での注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染したこと(母子感染者・相続人を含む) / 国に対する損害賠償請求訴訟の提起または調停の申立てを行い、支給対象者として認定されること / 病態(無症候性キャリア・慢性肝炎・肝硬変・肝がん・死亡等)により給付金額が段階的に異なる
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等はいくら受け取れますか?
- 病態に応じ50万円〜3,600万円(無症候性キャリアは最大600万円、死亡・肝がん・重度の肝硬変は3,600万円)。国との訴訟・和解を通じて支給されます。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の申請方法を教えてください。
- 国(厚生労働省)を被告とする訴訟提起または簡易和解手続を利用(通常の申請では給付されない)
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。