厚生労働省(公共職業安定所・ハローワーク)
日雇労働求職者給付金
日雇いで働く人が仕事のない日に、それまで納めた保険料に応じてお金を受け取れる制度です。
- 対象となる人
- 失業日の属する月の前2か月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されていること
- いくら
- 日額 約4,100〜7,500円程度を、印紙保険料の納付日数に応じ月13〜17日分(等級・納付実績で変わります)。
- 申請先
- 失業当日に日雇労働被保険者手帳等を持参しハローワークで失業認定を受ける
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
日雇労働被保険者(日雇派遣労働者を含む)が失業した場合に、印紙保険料の納付実績に応じて支給される給付金。
対象となる人
- 失業日の属する月の前2か月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されていること
- 給付日数は納付日数に応じて13〜17日分
- 給付日額は印紙保険料の級別により決まる
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:日額 約4,100〜7,500円程度を、印紙保険料の納付日数に応じ月13〜17日分(等級・納付実績で変わります)。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1失業当日に日雇労働被保険者手帳等を持参しハローワークで失業認定を受ける
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 日雇労働求職者給付金とは何ですか?
- 日雇労働被保険者(日雇派遣労働者を含む)が失業した場合に、印紙保険料の納付実績に応じて支給される給付金。
- 日雇労働求職者給付金の対象になるのはどんな人ですか?
- 失業日の属する月の前2か月間に印紙保険料が通算26日分以上納付されていること / 給付日数は納付日数に応じて13〜17日分 / 給付日額は印紙保険料の級別により決まる
- 日雇労働求職者給付金はいくら受け取れますか?
- 日額 約4,100〜7,500円程度を、印紙保険料の納付日数に応じ月13〜17日分(等級・納付実績で変わります)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 日雇労働求職者給付金の申請方法を教えてください。
- 失業当日に日雇労働被保険者手帳等を持参しハローワークで失業認定を受ける
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。