厚生労働省(公共職業安定所・ハローワーク)
傷病手当(雇用保険)
仕事を探している途中で病気やけがをして15日以上働けなくなったとき、失業手当の代わりに同じ額のお金が出る制度です。
- 対象となる人
- 求職の申込み後に15日以上引き続いて疾病または負傷のため職業に就くことができないこと
- いくら
- 日額は基本手当と同じ(離職前のお給料の約50〜80%が目安)。15日以上働けない期間について支給されます。
- 申請先
- ハローワークに傷病手当支給申請書と証明書類を提出
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
求職の申込み後、15日以上引き続き疾病・負傷のため職業に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給される手当。健康保険の傷病手当金とは別制度。
対象となる人
- 求職の申込み後に15日以上引き続いて疾病または負傷のため職業に就くことができないこと
- 日額は基本手当と同額
- 受給期間は最大4年間まで延長可能
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:日額は基本手当と同じ(離職前のお給料の約50〜80%が目安)。15日以上働けない期間について支給されます。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
- ※ 健康保険の傷病手当金(在職中の被用者向け)とは別制度。
申請方法
- 1ハローワークに傷病手当支給申請書と証明書類を提出
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 傷病手当(雇用保険)とは何ですか?
- 求職の申込み後、15日以上引き続き疾病・負傷のため職業に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給される手当。健康保険の傷病手当金とは別制度。
- 傷病手当(雇用保険)の対象になるのはどんな人ですか?
- 求職の申込み後に15日以上引き続いて疾病または負傷のため職業に就くことができないこと / 日額は基本手当と同額 / 受給期間は最大4年間まで延長可能
- 傷病手当(雇用保険)はいくら受け取れますか?
- 日額は基本手当と同じ(離職前のお給料の約50〜80%が目安)。15日以上働けない期間について支給されます。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 傷病手当(雇用保険)の申請方法を教えてください。
- ハローワークに傷病手当支給申請書と証明書類を提出
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。