厚生労働省(公共職業安定所・ハローワーク)
特例一時金(短期雇用特例被保険者向け)
季節ごとに働く仕事(出稼ぎなど)の人が失業したとき、まとまったお金を一度に受け取れる制度です。
- 対象となる人
- 離職前1年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6か月以上の短期雇用特例被保険者であったこと
- いくら
- 基本手当日額の40日分(当分の間の暫定措置。本則は30日分)の一時金。日額はお給料で変わります。
- 申請先
- ハローワークで求職申込み・失業認定を受けて一時金として受給
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
季節的に雇用される短期雇用特例被保険者が離職し失業状態にある場合に一時金として支給される給付金。
対象となる人
- 離職前1年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6か月以上の短期雇用特例被保険者であったこと
- 支給額は基本手当日額の40日分(当分の間の暫定措置。本則は30日分)
- 受給期間は離職日の翌日から6か月
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:基本手当日額の40日分(当分の間の暫定措置。本則は30日分)の一時金。日額はお給料で変わります。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1ハローワークで求職申込み・失業認定を受けて一時金として受給
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 特例一時金(短期雇用特例被保険者向け)とは何ですか?
- 季節的に雇用される短期雇用特例被保険者が離職し失業状態にある場合に一時金として支給される給付金。
- 特例一時金(短期雇用特例被保険者向け)の対象になるのはどんな人ですか?
- 離職前1年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6か月以上の短期雇用特例被保険者であったこと / 支給額は基本手当日額の40日分(当分の間の暫定措置。本則は30日分) / 受給期間は離職日の翌日から6か月
- 特例一時金(短期雇用特例被保険者向け)はいくら受け取れますか?
- 基本手当日額の40日分(当分の間の暫定措置。本則は30日分)の一時金。日額はお給料で変わります。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 特例一時金(短期雇用特例被保険者向け)の申請方法を教えてください。
- ハローワークで求職申込み・失業認定を受けて一時金として受給
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。