厚生労働省(実施:市区町村、認定:疾病・障害認定審査会)
予防接種健康被害救済制度
予防接種のあとで健康被害が出て、それが接種のせいと認められたとき、医療費や手当などのお金が国から出る救済制度です。
- 対象となる人
- 定期接種または臨時接種を受けたことによる健康被害であると厚生労働大臣が認定すること
- いくら
- 認定されると、医療費の自己負担分、医療手当(通院・入院で月 数万円程度)、障害の程度に応じた障害年金、死亡一時金・葬祭料などが給付されます(給付の種類・程度で変動)。
- 申請先
- 予防接種を受けた当時に住民登録していた市区町村に申請(医師の診断書等が必要)
- 情報更新
- 2026年7月
制度の概要
予防接種法に基づく定期接種等により健康被害(疾病・障害・死亡)を受けた場合、因果関係が認定された者に医療費・医療手当・障害年金・死亡一時金・葬祭料等を給付する制度。
対象となる人
- 定期接種または臨時接種を受けたことによる健康被害であると厚生労働大臣が認定すること
- B類疾病は給付種類がA類より限定的、請求期限あり(医療費・医療手当は原則5年)
- 認定は疾病・障害認定審査会の審査に基づく
いくら受け取れる?
受け取れる金額の目安
例:認定されると、医療費の自己負担分、医療手当(通院・入院で月 数万円程度)、障害の程度に応じた障害年金、死亡一時金・葬祭料などが給付されます(給付の種類・程度で変動)。
※ 金額はあくまで目安です。世帯・所得・年齢などで変わるため、正確な額は公式窓口でご確認ください。
申請方法
- 1予防接種を受けた当時に住民登録していた市区町村に申請(医師の診断書等が必要)
公式サイト・出典
最新かつ正確な情報は、必ず一次情報である公式サイトでご確認ください。
データの鮮度
最終更新: 2026年7月
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よくある質問
- 予防接種健康被害救済制度とは何ですか?
- 予防接種法に基づく定期接種等により健康被害(疾病・障害・死亡)を受けた場合、因果関係が認定された者に医療費・医療手当・障害年金・死亡一時金・葬祭料等を給付する制度。
- 予防接種健康被害救済制度の対象になるのはどんな人ですか?
- 定期接種または臨時接種を受けたことによる健康被害であると厚生労働大臣が認定すること / B類疾病は給付種類がA類より限定的、請求期限あり(医療費・医療手当は原則5年) / 認定は疾病・障害認定審査会の審査に基づく
- 予防接種健康被害救済制度はいくら受け取れますか?
- 認定されると、医療費の自己負担分、医療手当(通院・入院で月 数万円程度)、障害の程度に応じた障害年金、死亡一時金・葬祭料などが給付されます(給付の種類・程度で変動)。詳しくは公式窓口でご確認ください。
- 予防接種健康被害救済制度の申請方法を教えてください。
- 予防接種を受けた当時に住民登録していた市区町村に申請(医師の診断書等が必要)
本ページの内容は情報提供を目的とした目安であり、支給の可否・金額を確定するものではありません。最終的な判断は必ず各制度の公式窓口で行ってください。本サービスは医療・法律・投資に関する助言を行うものではありません。